バイク販売の規約

売買契約前
当合わせ、相談、見積依頼など契約前の依頼は全て費用は発生しません。
売買契約の成立
購入の依頼と販売の承諾が一致し、合意がなされることで成立します。注文書の作成がない場合でも、頭金や申込金の支払いがある場合は契約成立とみなされ、販売店が作成した注文書に署名捺印がある場合も契約成立となります。条文に契約の成立時期についての記載がない場合は、状況を総合して判断することになります。
クーリングオフ
契約成立後に契約を解除する場合、1週間以内に申し立てる場合はクーリングオフが適用されます。
※但し現状ベース車両は適応外となります。
売買契約後の解除
契約成立後1週間以上経過した場合は、キャンセル料が発生します。
正当な理由の場合や、当社が作業に着手していない場合はキャンセル料を考慮します。
当社が作業に着手した後の場合は原則キャンセルができませんが、購入者の理由で申し立てる場合はキャンセル料と損害額の両方を請求することがあります。
キャンセル料は3万円で、当社の損害額も請求されます。
契約解除の損害賠償
・依頼後の仕入れた部品全額。
・着手し、契約解除までの部品交換、修理、その他の作業工賃。
・運搬費、法定手続き費用その他の費用。
契約解除の無効
以下の状況の場合はいかなる理由もキャンセルができません。
①購入者の名義に変更登録がなされたとき。
②車両が購入者に引き渡されたとき。
現状車両販売
現状車両を購入する場合は、以下の注意事項を考慮し購入すること。
・仕入れた状態の車両、無整備車両のことを現状車両という。
・現状車両の購入は保証、クレーム、返金が一切無効とします。
・現状車両を当社で整備、修理、登録まで請負うことが可能です。(有料サービス)