レンタルバイクの利用規約

■第1章 総則
□第1条(約款の適用) 当社は、この約款の定めるところにより貸渡自動車(以下「レンタルバイク等」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2.当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
■第2章 貸渡契約
□第2条(予約) 借受人は、レンタルバイク等を借りるにあたって、あらかじめ車種、開始日時、終了日時、借受場所、返還場所、運転者、ヘルメットの有無、その他の借受条件及び借受期間を明示して予約することができるものとし、当社は保有するレンタルバイク等の範囲内で予約に応じるものとします。
2.前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタルバイク等貸渡契約(以下貸渡契約という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
3.第1項の予約を取り消し、又は借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
□第3条(貸渡契約の締結) 当社は、貸し渡しできるレンタルバイク等がない場合、又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申し込みにより貸渡契約を締結します。
2.貸渡契約の申し込みは、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。
3.当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
4.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し運転免許証の提示を求めます。また、その写しをとることがあります。
5.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し本人確認のため運転免許証の他にそれを証明する書類の提示を求めることがあります。また、その写しをとることがあります。
□第4条(貸渡契約の成立等) 貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタルバイク等を引き渡したときに成立するものとします。 2.当社は、事故、盗難その他の当社の責によらない事由により予約された車種のレンタルバイク等を貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタルバイク等(以下「代替レンタルバイク等」という。)を貸し渡すことができるものとします。
3.前項により貸し渡す代替レンタルバイク等の貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタルバイク等の貸渡料金によるものとします。
4.借受人は、第2項による代替レンタルバイク等の貸し渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
□第5条(貸渡契約の解除)当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイク等の返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金は返納しないものとします。 (1)この約款に違反したとき。
(2)借受人の責に帰する事由により事故を起こしたとき。
(3)第9条各号に該当することとなったとき。
2.借受人は、レンタルバイク等が借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第22条第3 項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。
□第6条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了) レンタルバイク等の貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタルバイク等が使用不能となった場合には、貸渡契約は終了したものとします。
2.借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。
□第7条(中途解約) 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約できるものとします。この場合には、借受人は、第25条の中途解約手数料を支払うものとします。
2.借受期間中、借受人の責に帰する事由によるレンタルバイク等の事故又は故障により借受人が貸渡期間中にレンタルバイク等を返還したときは、貸渡契約を解除したものとします。
この場合には、当社は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
□第8条(借受条件等の変更) 借受人は貸渡契約が成立した後、第3条第2 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2.当社は、前項の変更によって貸渡業務に支障が生じるときは、その変更を承諾しないことがあります。
□第9条(貸渡契約の締結の解除) 当社は、借受人が次の各号の一に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)貸し渡しするレンタルバイク等の運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
(2)酒気を帯びているとき。
(3) A 覚せい剤、シンナー等による中毒症状を呈しているとき。
(4)予約に際して定めた運転者とレンタルバイク等引き渡し時の運転者とが異なるとき。
(5)過去に当社に対し料金の支払いを滞納しているとき。
(6)過去の貸し渡しにおいて、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(7)過去の貸し渡しにおいて、第30条に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(8)貸渡契約締結時において、ヘルメットの持参、または当社からのレンタルがないとき。
(9)未成年のとき。
(10)暴力団、暴力団員、暴力団関係団体または関係者、その他反社会的勢力に属していると認められるとき。
(11)当社規定による条件を満たしていないとき。
(12)その他、当社が適当でないと認めたとき。
■第3章 貸渡自動車
□第10条(開始日時等) 当社は、第3条第2 項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタルバイク等を貸し渡すものとします。
□第11条(貸渡方法等) 当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条の2 に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタルバイク等に整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタルバイク等を貸し渡すものとします。
2.当社は、前項の確認において、レンタルバイク等に整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
3.当社は、レンタルバイク等を引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。
■第4章 貸渡料金
□第12条(貸渡料金) 当社が受領する第4条の貸渡料金は、レンタルバイク等貸し渡し時において、地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金表によるものとします。ただし割引料金を適用する場合もあります。
2.当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計額とします。ただし割引料金を適用した場合は割引後の料金を基本料金とします。
□第13条(貸渡料金改定に伴う処置) 前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定したときは、前条第1 項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。
■第5章 責任
□第14条(定期点検整備) 当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタルバイク等を貸し渡すものとします。
□第15条(日常点検整備) 借受人は、借受期間中、借り受けたレンタルバイク等について、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2 に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
□第16条(借受人の管理責任) 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタルバイク等を使用し、保管するものとします。
2.借受人は、使用中にレンタルバイク等に関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を負担するものとします。
3.当社は、警察から借受人又は運転者の放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタルバイクを移動させ、レンタルバイクの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタルバイクが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタルバイクを警察から引き取る場合があります。
4.当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。
5.当社は借受人又は運転者が当該駐車違反に係る反則金を納付せず、又は前項の諸費用を支払っていないときは、当社は当該納付又は支払が完了するまでの間、貸渡自動車の返還を拒否することができるものとします。
6.前項の場合において、当社が返還を受けるまでの間については別に貸渡料金を申し受けます。7.当社と借受人の間で不測の事態が生じ、第2 項の諸費用を当社が肩代わりした場合、借受人は当社に与えた肩代わりによる損害について賠償する責任を負うものとします。
8.第1 項の管理責任は、レンタルバイク等の引き渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。
□第17条(禁止行為) 借受人は、レンタルバイク等の借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタルバイク等を自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタルバイク等を転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
(3)レンタルバイク等の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造もしくは変造し、又はレンタルバイク等を改造もしくは改装する等、その原状を変更すること。
(4)当社の承諾を受けることなく、レンタルバイク等を各種テストもしくは競技に使用し、又は他車の牽引もしくは後押しに使用すること。
(5)法令又は公序良俗に違反してレンタルバイク等を使用すること。
(6)借受人及び第3条第2 項で借受条件として明示した運転者以外がレンタルバイク等を運転すること。
(7)当社の承諾を受けることなく、レンタルバイク等について損害保険に加入すること。
2.本条又は第30条に該当する場合で、刑法に違反する行為があった場合は、当社は法的手続きを開始することがあります。
□第18条(自動車貸渡証の携帯義務等) 借受人は、レンタルバイク等の借受期間中、第11条第3 項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。
2. 借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
□第19条(賠償責任) レンタルバイク等使用中に事故を起こし、車輌の修理が必要になった場合、車輌の修理期間中の休業補償の一部として、損傷の程度や修理期間に関わりなく、「ノン・オペレーション・チャージ(N.O.C.)」を申し受けます。当社はこの額を料金表に明示します。
2.前項に定めるほか、借受人は、レンタルバイク等を使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。
■第6章 自動車事故の処置等
□第20条(事故処理) 借受人又は、レンタルバイク等の借受期間中に、当該レンタルバイク等に係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
(2)当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定するときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
(4)レンタルバイク等の修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
2.借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3.当社は、借受人のため当該レンタルバイク等に係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
□第21条(補償) 当社は、レンタルバイク等について締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した第19条第2 項の損害賠償責任を、次の限度内でてん補するものとします。
(1)対人補償 無制限
(2)対物補償 500 万円(免責額 5 万円)
(3)搭乗者傷害補償 1 名限度額 500万円
2.前項(2)〜(3)に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。ただし、特約をした場合には特約で定めた補償限度額を超える損害についてを借受人の負担とします。
3.当社が第1 項の補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。
4.損害保険又は補償制度の免責分については、特約をした場合を除いて借受人の負担とします。
5.貸渡約款に違反した場合、又は保険約款の免責事項に該当する場合、第1 項に定める補償は適用しないものとします。
□第22条(故障等の処置等) 借受人は、借受期間中にレンタルバイク等の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2. 借受人は、レンタルバイク等の異常又は故障が借受人又は運転者の故意又は過失による場合には、レンタルバイク等の引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
3.借受人は、レンタルバイク等の貸し渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社からの代替レンタルバイク等の提供又はこれに準じる処置を受けることができるものとします。
4.借受人は、前項に定める処置を除き、レンタルバイク等を使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。
□第23条(不可抗力事由による免責) 当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタルバイク等を返還することができなかった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
2.借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタルバイク等の貸し渡し又は代替レンタルバイク等の提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。
■第7章 取り消し、払い戻し等
□第24条(予約の取り消し等) 借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。
2.当社は、第2条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
3.第2条の予約があったにもかかわらず、前2 項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。
4.当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3 項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
□第25条(中途解約手数料) 借受人は、第7条第1 項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。
中途解約手数料=貸出料金×50%
□第26条(貸渡料金の払い戻し) 当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
(1)第5条第2 項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額。
(2)第6条第1 項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸し渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額。
(3)第7条第1 項により、借受人が中途解約をしたときは、受領した貸渡料金から、貸し渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金及び中途解約手数料を差し引いた残額。
2.前項の払い戻しにあたっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。
■第8章 返還
□第27条(レンタルバイク等の確認等) 借受人は、レンタルバイク等を当社に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、引き渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
2.当社は、レンタルバイク等の返還にあたって、借受人の立ち会いのうえ、レンタルバイク等の状態を確認するものとします。
3.借受人は、レンタルバイク等の返還にあたって、当社の立ち会いのうえ、レンタルバイク等内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は返還後の遺留品について責を負わないものとします。
□第28条(レンタルバイク等の返還時期等) 借受人は、レンタルバイク等を借受期間内に返還するものとします。
2.借受人は、第8条第1 項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。
□ 第29条(レンタルバイク等の返還場所等) レンタルバイク等の返還は、第3条第2 項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第8条第1 項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所に返還するものとします。
2.借受人は、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
3.借受人は、第8条第1 項による当社の承諾を受けることなく、第3条第2 項により明示した返還場所以外の場所にレンタルバイク等を返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。 返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%
□第30条(レンタルバイク等が乗り逃げされた場合の処置) 当社は、借受人が借受期間が満了したにもかかわらず前条第1 項の返還場所にレンタルバイク等の返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続き等の措置をとるものとします。
2.当社は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、レンタルバイク等の所在を確認するものとします。
3.第1 項に該当することとなった場合、借受人は、第19条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタルバイク等の回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。
■第9章 雑則
□第31条(個人情報の利用目的) 当社が借受人の個人情報を取得し、利用する目的は以下の各号のとおりです。ここに定めのない目的で取得する場合には、借受人の個人情報を取得するときにあらかじめ利用目的を明示して行います。
(1)レンタルバイク等の事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
(2)借受人に、レンタルバイク等及びこれに関連したサービスの提供をするため。
(3)借受人の個人認証及び審査をするため。
(4)個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
□第32条(消費税) 借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む。)を別途支払うものとします。
□第33条(延滞損害金) 借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、貸出契約日より起算して30日以内に金銭債務の解決をすること。又30日以内に金銭債務を解決できなかった場合、貸出契約日を起算して31日目から年率10%の割合による延滞損害金を支払うものとする。
□第34条(契約の細則) 当社は、この約款の実施にあたり、別に細則を定めることができるものとします。
2.当社は、別に細則を定めたときは、当社の店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。又、これを変更した場合も同様とします。
□第35条(合意管轄裁判所) この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、当社の所在地を管轄する簡易裁判所をもって合意管轄裁判所とします。